司法書士に登記の依頼をする場合は、【登録免許税+実費+報酬額+消費税】が費用の合計となります。
登録免許税は、法定の費用(税金)であり、また、実費は戸籍謄本や登記事項証明書を請求する場合の役所に納める手数料ですので、どこの司法書士でもおおむね同じくらいになりますが、報酬額は司法書士が提供するサービスも様々であり司法書士ごとに違ってきます。

参考までに、当事務所に相続登記を依頼する場合の費用を説明します。

【相続パック1】を利用したとして
40,000+5,000+52,000+5,200=102,200
(免許税) (実費) (報酬額) (消費税)
となります。

これは、法定相続人3人、土地1と建物1の合計2個、合計評価額が1,000万円、戸籍謄本・除籍謄本・住民票など10通を取得すると仮定して計算しています。
相続登記の登録免許税は不動産の評価額の1000分の4ですので、不動産の評価額によりお客様ごとに違います。実費分の戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円で、被相続人の戸籍や除籍の数、法定相続人の人数などにより必要とされる通数が異なるため、また、本籍が遠隔地の場合は郵送料が必要となるなど実際の合計費用はお客様ごとに異なります。

まずは司法書士に見積書を作成してもらい、概算額を把握した上で検討されるのがよろしいと思います。(令和6年1月23日改定)