誰が法定相続人?

民法では、ある人が亡くなった場合に、誰が亡くなった人の遺産を引き継ぐかを定めています。
遺産を引き継ぐ人を相続人と言い、遺産を引き継がれる人(亡くなった人)を被相続人と言います。
誰が相続人となるのかを民法という法律で定めており、民法により定められた相続人を法定相続人と言い、相続する権利(相続権)を持つことになります。

誰が法定相続人になるのかは、民法第886条から第895条に定められていますが、代表的なケースを説明していきます。

配偶者と子供が相続人

【ケース1】父が死亡し、母Aと子供2人(B、C)がいる場合
・法定相続人は、母Aと子供2人(B、C)です。
(説明)
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります(民法第890条)。
また、被相続人に子供がいる場合は、相続人となります(第887条第1項)。


配偶者は常に相続人となりますので、子供がいれば子供が配偶者とともに相続人となり、子供がいなければ被相続人の直系尊属が配偶者とともに相続人となり、直系尊属もいなければ被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。(第887条、第889条)

民 法

(配偶者の相続権)
【第890条】被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 この場合において、 第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(子及びその代襲者等の相続権)
【第887条第1項】被相続人の子は、 相続人となる。

子供だけが相続人

【ケース2】母と父が離婚後、父が死亡し、子供2人(B、C)がいる場合
・法定相続人は、子供2人(B、C)です。
(説明)
被相続人に子供がいる場合は、相続人となります(第887条第1項)。
離婚により被相続人に配偶者がいませんので、子供のみが相続人となります。
配偶者が被相続人より前に死亡している場合も同じです。

孫が相続人

【ケース3】父が死亡し、母Aと子供2人(B、C)。子供Bが父より先に死亡しており、孫Dがいる場合
・法定相続人は、母と子供C、孫Dです。
(説明)
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります(第890条)。
また、被相続人に子供がいる場合は、相続人となります(第887条第1項)。
子供が被相続人より先に死亡しており、その子供の子供(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が相続人となります(第887条第2項)(代襲相続)。
なお、子供Bに子供がいない場合は、母Aと子供Cが法定相続人となります。

民 法

(子及びその代襲者等の相続権)
【第887条第2項】被相続人の子が、 相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

被相続人の父母が相続人

【ケース4】父が死亡し、母Aのみで子供はいない。父の両親E、Fが健在の場合
・法定相続人は、母Aと父の父母E、Fです。
(説明)
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります(第890条)。
また、被相続人に子供がいない場合は、被相続人の直系尊属である被相続人の両親が相続人となります(第889条第1項第1号)。
なお、父の父Eが先に死亡している場合は、母Aと父の母Fが法定相続人となります。
直系尊属はどこまでも遡りますので、父の父母が先に死亡していて、父の父の父母や父の母の父母が健在の場合は、法定相続人となります。

民 法

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、 第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲
げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。 ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続人 

【ケース5】父が死亡し、母Aのみで子供はいない。父の両親等の直系尊属は既に死亡している。父の兄Gが健在で、父の弟Hが既に死亡しているがHの子供Kがいる場合
・法定相続人は、母Aと父の兄G、父の甥Kです。
(説明)
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります(第890条)。
また、被相続人に子供がいない場合は、被相続人の直系尊属である被相続人の両親が相続人となります(第889条第1項第1号)が、直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第889条第1項第2号)。
父の弟Hが先に死亡している場合は、Hの子供が相続人となります(代襲相続)。
なお、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫、玄孫)についてはどこまでも代襲相続しますが、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、被相続人の甥姪までとなります(第889条第2項)。

民 法

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、 第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。 ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。