令和6年4月 相続登記の義務化スタート
令和3年に成立した民法の一部改正が段階的に施行されていますが、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記の義務化の内容
相続人は、不動産(土地、建物)を相続したことを知った日から、3年以内に相続登記をすることが義務化されました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。(不動産登記法第76条の2第1項、第164条)
また、遺産分割がされた場合には、遺産分割成立日から3年以内に、遺産分割の内容による相続登記の申請を行うことも義務付けられました。この場合も、正当な理由がないのに相続登記をしないときは10万円以下の過料が科される場合があります。(不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項、第164条)
相続登記の義務化がスタートした令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。(不動産登記法附則第5条第6項)
相続人申告登記の新設
相続開始後3年以内に相続登記ができない場合のために、新たに「相続人申告登記」が設けられました。
「相続人申告登記」とは、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを申出することで、申請義務を果たしたことにするものです。
相続人が複数いる場合でも、相続人の一人からの申出が可能です。相続登記が3年以内にできない場合、相続人が多数で遺産分割協議がなかなかできない場合、相続人間で遺産分割について争いがある場合などでこの申告登記をすることで登記申請義務を果たしたことになります。
なお、この申告登記があった場合は、登記官が職権で、申出をした相続人の氏名・住所を登記に付記します。申告登記は、不動産の所有者を公示する本来の相続登記とは違い、あくまで相続人の一部または全部の氏名等を表示する制度です。よって、遺産分割協議の成立等により、所有者が決まった場合は速やかに登記をとる必要があります。
ケースごとの対応方法
1 不動産を相続した(遺言なし)
① 遺産分割がまとまっている
→ 相続を知った日から3年以内に遺産分割に基づく相続登記
② 遺産分割をする予定がない。争いがあり、3年以内にまとまりそうにない
→ 相続を知った日から3年以内に相続人申告登記
2 不動産を相続した(遺言あり)
① 相続を知った日から3年以内に遺言の内容に基づく相続登記
3 令和6年4月1日前に不動産を相続した(遺言なし)
① 遺産分割がまとまっている、又はまとまる予定
→ 令和9年3月31日まで遺産分割に基づく相続登記
② 遺産分割をする予定がない。争いがあり、まとまりそうにない(令和9年3月まで)
→ 令和9年3月31日まで相続人申告登記
4 令和6年4月1日前に不動産を相続した(遺言あり)
① 令和9年3月31日まで遺言の内容に基づく相続登記
1の②、3の②のケースで相続人申告登記をした場合は、その後遺産分割がもとまった場合に、遺産分割の日から3年以内に遺産分割に基づく相続登記をする必要があります。
相続人申告登記をすることにより申請義務を果たしたことになりますが、相続の発生や法定相続人とみられる者を公示するものであり、法定相続人への権利移転を公示するものではないので、遺産分割協議や遺産分割調停等により、できるだけ早く相続人を確定し相続登記をすることが望ましいです。